国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「議論百出」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2009-08-27 11:13

(連載)地方分権のあり方を考える(2)

水野 勝康  特定社会保険労務士
 まず、自民党の主張する道州制導入について考える。問題は、どのような契機で道州制を導入しようとしているのか、と言うことである。国の権限を地方に委譲し、地域の実態に即した機動的な住民サービスができるようにするのであればよい。しかし、国が手に余ったものを地方に「投げ出す」ということになれば、委譲される権限も限定的なものになるであろうし、何よりも地方は国のマイナス面ばかりを引き受けるだけとなる。また、道州制を導入しても、国の中に「ミニ国家」が誕生し、強力な道州政府と弱小な基礎的自治体である市町村が対峙することになれば、事実上市町村は道州政府に従う存在となり、結局のところ団体自治の実現は不可能となる。

 また、国が主導して現在の都道府県を無理矢理合併させるかたちで道州制を実現するとすれば、そもそも「自治」の中で道州制が成立したとはいえなくなるであろう。また、道州が「地方自治体」であるとすれば、成立の歴史的経緯や、住民の一体感などは当然考慮されるべきであり、単純な経済効率だけで区域を設定することは、共同体意識のない人工的自治体をつくることになる。

 そもそもこのような自治体を憲法上の「地方公共団体」と呼べるかどうかが、疑問として残る。少なくとも、最高裁判所は「共同体意識を持たず人工的に作られた東京都特別区は、憲法上の地方自治体とは認めない」という判断を示したことがあり、仮に道州が憲法上の地方自治体ではないことになれば、国による官選道州知事や、道州議会による間接的な道州知事の選出も許されるということになる。現状ですら、中央官庁出身の知事が圧倒的多数を占め、都道府県議会の多くが事実上のオール与党体制になっていることを考慮すると、住民により近い道州政府実現のためには、道州制導入を単純な知事の削減や地方議員の削減として捉えるべきではない。現在も知事や都道府県議会議員の選出にあたっては、住民の中から自発的に候補者が立てられていくというよりは、政党や圧力団体の意向が優先され、事実上選択肢のないなかで選挙を行わなければならないという状態が普通になっている。

 我が国の政党に、党内民主制や党内手続きの明白性が要求されていない現状では、このようなかたちで選出される知事や議員に強力な権限を付与することは、危険とも言える。住民よりも、政党や圧力団体の意向を重視しなければならない議員や知事が、住民自治を行っていく主体たりえるとは思われないからだ。道州制導入が、単純な議員削減などに行き着けば、現在よりより広域の選挙区から議員が選出されることになる。そうなると、議員と地域住民の乖離がますます進むことになるであろう。そのような議員は、住民代表とは言い難い。

 道州制導入関して、国は手続きを整備することまでに留めるべきで、国が主導して合併論議を進めるべきではない。国が強制的に都道府県を合併ざせて道州を作るのであれば、そもそも地方主体とは言い難いものになるであろう。あくまでも、道州制は地方からの要請によって進められるべきものである。当然、道州制を推進するならば、国政に携わる政治家だけでなく、地方政治家も自発的に自らの道州政府のあり方についてビジョンを示すべきであろう。(つづく)
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『議論百出』から他のe-論壇『百花斉放』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
グローバル・フォーラム