国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「議論百出」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2016-08-31 13:34

(連載1)核兵器の先制不使用宣言について

緒方林太郎  衆議院議員(民進党)
 オバマ大統領が「核兵器先制不使用」を検討しているものの、ケリー国務長官や同盟国からの反対に直面しているという記事がありました。私も「それを宣言しちゃいかんだろう」と思います。元々、核兵器の使用については「消極的安全保証(negative security assurance:NSA)」というものがあります。ここから議論を始めないと、今の議論はさっぱり意味が分かりません。ちょっと小難しいですが、お付き合いください。

 NSAとは極めてザックリ言うと「核兵器を持たない国には核兵器では攻撃しないから安心してね」という感じなのですが、ちょっとした表現の違いでバラエティがかなり広がります。有名なのが冷戦後、ウクライナが独立する時に米英露が提供したNSAです。ウクライナに核兵器を放棄させるために、以下を約束したという事です。

 The United States of America, the Russian Federation, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, reaffirm, in the case of the Ukraine, their commitment not to use nuclear weapons against any non-nuclear-weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, except in the case of an attack on themselves, their territories or dependent territories, their armed forces, or their allies, by such a state in association or alliance with a nuclear weapon state.

 まず、最初に「ウクライナが核不拡散条約上の非核兵器国である限り、米英露はウクライナには核兵器を使いませんよ」と言っています。しかし、ポイントは「except」以降でして、ウクライナが核兵器国と「association」や「alliance」を持った上で、米英露やその同盟国に攻撃をしてくるような場合には、核兵器を使用する可能性を留保しています。つまり、ウクライナが核不拡散条約に加わっており、かつ核兵器を持っていなくても、ウクライナが核兵器国と「association」や「alliance」を持った上で米英露や同盟国に攻撃を仕掛けてくる場合は、核兵器不使用を約束していません。結果として、米英露や同盟国が受ける攻撃が(核兵器でなく)通常兵器、生物兵器、化学兵器によるものであっても、攻撃する国が核兵器国と「alliance」や「association」を持つ限りは、その国に対して核兵器を使う抑止の可能性を残しています。(つづく)
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『議論百出』から他のe-論壇『百花斉放』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
グローバル・フォーラム