国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「議論百出」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2023-08-24 21:03

情報覇権争いにおける「位置情報」の重要性

真田 幸光 大学教員
 最近では、米中を軸とした覇権争いが熾烈化してきていますが、その覇権争いの軸は、「通貨覇権争い」と共に、「情報覇権争い」にあると思われます。そして、その情報覇権争いは、「ハードの情報覇権争いとなる宇宙開発、制宙権争い」と、「ソフトの情報覇権争いとなる5G開発を軸としたソフト開発争い」となります。こうした情報覇権争いの中で、一つのポイントとなるのが、「位置情報」の確認となります。「誰が何処にいて、何をしているのか、どういった情報発信をしているのか?!」こうした情報を、「ビッグデータ化」して、「情報を分析、それを基に、将来までも未然に予測する」といった能力を意識した情報覇権争いも展開されています。
 
 ところで、上述した、「位置情報」と言うことになると、古くは、「レーダー」と言うことになりましょうか?このレーダー、1887年、ドイツの物理学者であるハインリヒ・ヘルツが電磁波の人工的な発生と検出に関する実験を行ったことに本格的な開発が始まりました。電磁波の存在は、イギリスの物理学者であるジェームズ・クラーク・マクスウェルによって理論的に予言されていたとされていますが、このヘルツの実験によってはじめて立証されたのであります。その後、1904年、ドイツの発明家・クリスティアン・ヒュルスマイヤーはドイツとオランダで電磁波の反射で船を検出して衝突を避ける実演を行いました。火花送信機とコヒーラー受信機、ダイポールアンテナにより距離キロメートルの船舶の探知を実用化し、英国に於いて「Telemobiloscope」の名で特許を取得したとされていますが、その当時は、英国海軍には採用されず、生産されなかったそうです。

 一方、ドイツでは1933年から、海軍の通信手段試験場(NVA)にてルドルフ・キューンホルト博士の研究班が実用的なレーダーの開発に着手しています。1934年にはドイツの技術者であるテオドール・シュルテスと共に試作品の実験が行われ、12キロメートルの距離から目標となった艦を探知しました。またこの時、試験場から700メートル離れた位置を飛行していた航空機の探知にも成功したと報告されています。一方、米国と英国では1930年頃から、電離層の観測目的で電波の利用が行われていました。その後、航空機の通過で観測が妨害される現象を逆に利用して、航空機を発見する為のラジオ・ロケーターと呼ばれるレーダーの開発が始められ、イギリスはこの電磁波を兵器(殺人光線)に利用できないかロバート・ワトソン=ワットに打診し、殺人光線としては利用できないが、航空機の早期発見には役立てることができるだろうとの見通しを得、英国が最初に航空機の探知に成功したのは1935年のことであると報告されています。

 こうした初期のレーダー開発に対して、今では、例えば、「ステルス戦闘機などの開発」も見られ、一方、一般的な位置情報については、「皆にスマホを持たせて、そこから発している電波を追いかけて位置を確認する、それだけでなく、そのスマホから発信・受信された情報を解析、分析、利用する」といった動きも見られるようになってきています。「より早く、より正確な情報のキャッチ」は、やはり、為政者にとっては、今も重要なポイントであるようです。
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『議論百出』から他のe-論壇『百花斉放』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
グローバル・フォーラム