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2009-03-14 22:18

ソマリア沖海賊対策では大所高所の議論を

木下 博生  全国中小企業情報促進センター参与
 防衛省は、3月14日、ソマリア沖の海賊対策のため、自衛艦2隻を派遣した。これを報道するテレビ・ニュースを見たとき、「マスコミも政治家も、またもや同じようなつまらない議論をしているな」と思った。自衛艦が保護できる船舶は、日本船籍があるか、あるいは日本向けの貨物を運搬している船舶でなくてはならないとか、武器の使用は、正当防衛か緊急避難の場合に限られるので、威嚇射撃はやってもよいが、相手から撃たれたときしか相手を銃撃してはいけない、というような類の議論である。

 自衛隊法は、第82条(海上における警備行動)において、「防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる」と規定し、第93条で海上における警備行動時の武器使用の権限を定めている。

 「海上における人命、財産の保護のため」ならば、対象の船舶は限られない筈なのに、なぜそれに制約を付けなければならないのか、法律の規定からも理解し難いところである。また武器の使用も、やってはいけないことばかり強調すると、何をやるか分らない海賊を相手にして、却って危険な状態を作り出すおそれがある。かつて、武器輸出三原則の運用についても、出来ないことばかりを強調する議論がまかり通った。こういうことは、もう止めにして欲しい。特に国会議員には、世界の現実を見据え、大所、高所に立った判断をして頂きたいものである。
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