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2019-10-24 20:36
(連載1)通商協定の作り方
緒方 林太郎
元衆議院議員
今日から日米貿易協定の国会審議が始まった。ところで、条約の作られ方について知っている方はそう多くは無い。非常に簡単に条約の作り方から国会審議、そして発効についてまで説明しておきたい。WTO協定もTPPもすべて国際条約(国際約束)である。国際約束とは何かと言うと、「国と国とが合意するもの」である。必ずしも「条約」という名称が付いていなくても、国と国とが合意するのであれば国際約束である。そして、合意した以上は法的拘束力がある。まず、当たり前であるが、条約交渉をしなくてはならない。交渉をする最初の段階では、お互いが対等の立場である事が大前提である。最近、TPPや日EU経済連携協定の交渉では相手が「前払い」を求めてくる事が多かった。TPPは国民的関心が高かったので前払いについては比較的厳しい目が注がれていたが、実はEUとの交渉では、日本がかなりの前払いを出していた事には大きな注目は集まらなかった。原理原則の問題としてああいう事は避けるべきであったと思う。交渉が纏まると、「署名」のために条約文が開放される。これは「この条約はこの文言で確定します」という同意を与える事である。二国間だと合意イコール署名になる事が多いが、多数国間条約だとそういうわけでもない。ただし、署名だけでは必ずしも条約に拘束される事を意味しない。
また、署名しないと、その条約に加わる事が出来ないというわけでも必ずしもない。多種多様なバラエティが存在する。どんな条約でも、条約が確定するとまず「訳」を作る。たかが「訳」と思われるかもしれないが、これが結構大変である。どの用語にどういう訳語を充てるかというのは、中身にも関わる大事な部分であり、外務省にはこういう事についてのミソみたいなものがある。通商交渉関係でかなり揉めたものとして、WTO協定を訳する際の「知的所有権」と「知的財産権」の訳語問題があった。実はこれは深遠なテーマを孕んでいる。「Intellectual Property Rights」という権利について、特許庁は「この権利は性質上『所有権』というより『財産権』に近いので、『知的財産権』と呼ぶべき」と主張し、外務省は「これまでずっと『知的所有権』という言葉を充ててきたので変えるべきではない」と主張した。つまり、「知的所有権という名の財産権」という位置付けである。その時は前例主義が勝り、内閣法制局は外務省の訳を採用した。ただ、特許庁の方が理屈としては遥かに筋が通っているため、その後「知的財産権」という言葉が広く使われるようになっている。なので、近年は知的財産権という用語が法令でも多用されているが、古い条約になると知的所有権という言葉がそのまま使われており、現在でも混乱を生じさせる状況である。
訳を作るのと同様に、条約で掛かる義務をどうやって国内で実施していくのかという事を綿密に検討する。既存の法律で対応出来るものばかりであれば、後述の行政取極に該当するため、行政部内ですべてが終わる。そうでなければ、その条約を実施するために国会で法律を作ったり、改正したりしなくてはならない。後者については、条約そのものが国会承認を必要とする。この2つのタイプの違いは、掛かる手間の多さから言うと段違いである。実はここからが大変であり、内閣法制局という部局の審査を経なくてはならない。法の番人とも言える存在で、条約の訳、条約で掛かる義務と国内法の対応等、それはそれは細かく見られる。そして、想定される質問とそれに対する答弁、いわゆる「想定問答集」も作って、その一部は内閣法制局で審査されるのが常であった。通常の通商協定では、電話帳3冊分のような厚さになる譲許表は条約の一部であるため訳をきちんと作る。内閣法制局審査では、その電話帳のような譲許表の用語を一つ一つ審査していくのであり、その作業たるや膨大なものになるというのはお分かりいただけるだろう。なお、より正確に言うと、例えばTPP11ではすべての加盟国の譲許表が条約の一部を構成しているため、真の意味でのTPP11の協定というのは、本体部分+11か国の譲許表という事になる。多分、積んでみれば1.5メートルくらいになるはずである(ただし、他国の譲許表の訳は作らない)。
内閣法制局は絶対に妥協しないので、審査が終わらなければ重い荷物を持って何度も何度も日参する事になる。すべてのお役人が絶対に怖れる組織、それが内閣法制局である。前述の通り、国会で承認してもらう条約とそうでない条約とが日本では明確に分けられている。すべてが国会で承認してもらわなくてはならないわけではなく、既に政府が持っている権限、予算の範囲内で実施できるような軽い条約については、国会の承認は要らない事になっている。そういう軽い条約については、内閣法制局の審査が終わったら閣議決定で日本の意思を確定し、署名イコール発効という事になる。実は日本が締結する大半の条約はこの軽い条約に属しており、専門用語で行政取極と呼んでいる。例えば、日本が締結する国際約束の大多数は実は経済協力の交換公文である。これはすべて行政取極である。逆に締結する時に、法律改正が必要だったり、予算措置が必要だったり、非常に重要なので天皇陛下による批准を要件としている条約は、国会の承認が必要になる(このルールを決めた時の大平正芳外相の名を取って大平三原則と言う)。近年は租税協定、投資協定、社会保障協定(年金や保険料の二重払い防止)がとても多いようである。日本企業や日本人の海外での活動が増える事によって、こういう国際条約の必要性が高まってきているのである。(つづく)
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投稿履歴
(連載1)通商協定の作り方
緒方 林太郎 2019-10-24 20:36
(連載2)通商協定の作り方
緒方 林太郎 2019-10-27 17:37
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